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年金未納分の支払いは必須ですか、任意なんですか。

年金未納分の支払いについてです。
2010/03-2012/05の約二年間未納期間があります。
これから分割で一ヶ月ずつ支払いをしようか、もう少し楽になるまで待ってもらえるのか、はたまた給付金が多少減ることを覚悟すれば、支払わなくてもいいのか、迷っています。そこで 何点か教えてください。

まず私のこれまでの年金に対する認識ですが、基本的には納めるべきものだが、納めなくても給付金が多少減るだけ、二年以上経過したものについては催促もなし、後納も不可。そこで、過去の分まで支払うのは苦しいので給付金が多少減ることは諦めて今後は滞らないようにしようと思っていました。

先日過去十年分の未納金を納めることができる旨の案内が届きました。そこには二年以内の未納分は別途納めるようにといった文言がありました。つまりもし支払う場合、十年以内分の後納と並行して、二年以内の未納分を支払わなくてはならないということでしょうか。それとも、二年以内の未納分も併せて、過去の分から一ヶ月ずつ、納められるのでしょうか。

また時効というのは、催促もこなくなるということではないのですか。今回二年から十年に変更されたというのは、過去の未納金を納めることができるようになったと同時に、催促される期間も長くなったということですか?
年金というのは本来支払わなくてはならないものですよね?その割に、後納を希望されない方は手続きの必要はありませんと書かれているのは、まるで支払いが任意のような言い方ではないですか?

また二年経っても催促状が出されれば、催促の期間が延長されるといったことを聞くのですが、それは本当ですか?それなら催促は永久に続くということですか。また、利息もつくということですが、それは払うまで加算され続けるのでしょうか。差し押さえ等も二年以上経過してからでも行われるのでしょうか。
このまま催促され続け、利息も加算され続け、差し押さえも考えられるようであれば、苦しくても、分割で納めようか迷っています。

質問ばかりで分りづらいかと思いますがぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

2年を経過していない分と、している分を分けて考える必要があります。



・2年を経過していない分は督促の対象になります。具体的には催告(郵便や電話連絡)によって納付を促し、それにも応じないで保険料を支払わない人のうち、一定の条件の人が督促の対象となります。

ここで言う一定の条件とは、具体的には本人及び連帯納付義務者(世帯主及び配偶者)の所得です。つまり相談者さん、もしくは連帯納付義務者の所得が一定額以上の場合、督促の対象となります。一定額がいくらかは、都度変わっているようです。
督促されれば時効が中断して、時効までの期間が督促時から2年間延びるので、時効成立前に督促を繰り返せば永遠に時効にならないことになり延滞金(年14.6%)もどんどん加算されていきます。但し実際にはそんなことになる前に、督促状ある納付期限まで納めなければ、その後ほどなくして強制執行(財産の差押)が行われます。

従って、保険料の納付は2年を経過していない分を優先してください。通常の納付用紙を使って金融機関とで納付することができます。



・2年が経過していて、かつ、督促が行われていない分については、時効によって、逆に保険料を納めることができませんが、平成27年9月までは特例的に10年以内であれば、後納制度によって保険料を納めることができます。
この制度を活用して保険料を納めるかどうかは完全に任意です。
保険料納付要件を満たすことができずに年金がもらえなくならないか心配な人や、年金額を増やしたい人は積極的にこの制度を利用すべきですが、そうでなければ気にしなくてもよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり以前より催促が厳しい気がするので、所得が上がって催促の対象になったのかもしれません。2年以内のものは出来るだけ納められるよう頑張ろうと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/28 21:33

年金が貰える年金資格期間が短縮され25年⇒10年となりましたので、10年はクリアされることは推奨します。

滞納が2年を過ぎると日本年金機構が委託している民間業者「地域により異なる」より案内(督促)が入り続けます。財務状況より滞納が悪質「払える状況なのに払わないなど」と判断されると、財産の差し押さえも懸念されます。
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任意ですが、その分将来の年金額が少なくなるだけです。

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現在年金機構は未納解消の為に督促の架電について民間の債権回収会社に委託しています。

ですから未納については督促の電話は来ます。尚免除申請が可能であれば7月に遡り免除申請をする事で納付「義務の一部又は全部」を免除します(義務だけ免除だから全額納付するのは自由)。
また2年まるまる滞納していてある程度資産のある(民間の個人年金に加入している)人を中心に滞納処分の差し押さえに着手するケースも増えています。
また国民年金を(概ね1年以上)滞納した場合国保保険証を短期証にして市役所に呼び付けるようにもしています(住民税資料と国保短期証の為に市役所が国民年金の窓口とも言えます)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/17 17:42

国民年金法の時効は飽くまで納期(毎月「翌月末」)から2年です。


10年と言うのは後納制度という特例納付の案内です。これまで平成に入ってから特例納付は実施されず3号(被用者年金の扶養)に限り特例適用の手続きに限り行われて来ました。
平成28年4月改正で老齢年金受給資格が300月から120月に短縮されるのに伴い、28年3月迄に限り特例納付を実施しているのが今の後納制度です。後納制度により120月(=10年)保険料を払えば、年金受給資格を認めようとするのが要旨です。
毎月2ヶ月分を払えるなら後納1ヶ月現年分1ヶ月で払うのがベストです(障害年金の受給資格は初診当日現在で20歳から初診迄の内2/3必要だから)。
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>質問で返して申し訳ございませんが、その法的な催促というのはどんなときに行われるものなのでしょうか。

よろしければ教えてください。

通常、法的な催促は、借金やローンの返済を時効にさせない為に行います。

しかし、年金未納の場合は、法的な催促は行わず、そのまま時効を成立させてしまい「払いたくても払えない状態」にします。

払いたくても払えない状態にしてしまえば、年金の受給額が減り、トータルで「出て行くお金が減る」ので、払わせない方が好都合なのです。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださってありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2013/10/28 21:29

>基本的には納めるべきものだが、納めなくても給付金が多少減るだけ



基本的には、それで合ってます。

が、納付期間合計が300ヶ月に満たない状態で、働くことが不可能な「障害者」になってしまった場合、年金の受給資格が得られないため「1円も貰えない」と言う状態になります。

なお、新法により、平成27年10月以降は、納付期間合計が120ヶ月あれば受給資格を得ます。

>二年以上経過したものについては催促もなし、後納も不可。

年金の納付の時効が2年なので、2年経つと時効になってしまって後納できません。

ただし、特定の年齢の主婦などは、特例処置法で時効が伸びていて、2年以上前の分も納める事が出来ます。

>また二年経っても催促状が出されれば、催促の期間が延長されるといったことを聞くのですが、それは本当ですか?

時効の中断の要件に「法的な督促」ってのがあって、時効を途中で止める事ができます。時効が中断され続ければ、時効は完成しませんから、延長して催促される可能性はあります。

これは「年金だから」と言う事ではなく、一般の借金、売掛金、代金未納でも同じです。

>苦しくても、分割で納めようか迷っています。

収めた期間が300ヶ月分を超えていて、受給資格を得ているなら、無理に収める必要はありません。

でも、既に納めた期間が300ヶ月に満たない場合は「働くのが不可能な障害者になった。でも、納付期間が数ヶ月足りないせいで1円も年金貰えない!」って事が起きないとは言えないので、収めた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。質問で返して申し訳ございませんが、その法的な催促というのはどんなときに行われるものなのでしょうか。よろしければ教えてください。

お礼日時:2013/10/25 17:51

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